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介護保険
 
お問い合わせ先:介護高齢課

 急速な高齢化とともに、介護問題が老後の最大の不安要因となっています。介護が必要になっても家族だけで介護を行うことは非常に困難になっています。


介護保険料

65歳以上の人(第1号被保険者)が納める保険料は、本人や世帯の所得に応じて12段階に分けられます。

 納め方

 ●特別徴収

老齢年金年額18万円以上の人は、年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
 ※年金の種類により特別徴収できない場合があります。

 ●普通徴収

老齢年金年額18万円未満の人・年度の途中で65歳になった人は、弥富市より送付される納入通知書で、介護保険料を個別に納めます。(納期は5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回です)


平成24年度から平成26年度までの介護保険料の年額
〔 弥富市の基準額 4,550円(月額) 〕

段階

対  象  者

保険料率

保険料年額

第1段階

生活保護を受給している人及び世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人

基準額×0.40

21,800円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+公的年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.40

21,800円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+公的年金収入額が80万円を超えて120万円以下の人

基準額×0.70

38,200円

第4段階

世帯全員が市民税非課税で、第3段階以外の人

基準額×0.75

40,900円

第5段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+公的年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.90

49,100円

第6段階
(基準額)

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、第5段階以外の人

基準額×1.00

54,600円

第7段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が190万円未満の人

基準額×1.25

68,200円

第8段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が190万円以上350万円未満の人

基準額×1.50

81,900円

第9段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が350万円以上500万円未満の人

基準額×1.75

95,500円

第10段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の人

基準額×1.90

103,700円

第11段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の人

基準額×2.00

109,200円

第12段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上の人

基準額×2.10

114,600円


※保険料は3年ごとに見直しがされます。



介護サービスを利用するときには

介護サービスを利用するためには、申請をして介護が必要であると認定されることが必要です。申請すると、訪問調査、認定審査を経て必要な介護の度合い(要介護状態区分)が決まります。

申請 申請者・・・本人または家族
※指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。
必要なもの・・・介護保険被保険者証
訪問調査 介護を必要とする本人の心身の状況などを調べるために、訪問調査員が家庭を訪問し、本人や家族などへの聞き取り調査を行います。
審査 訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要度についての審査判定を行います。介護認定審査会は、保健、医療、福祉の専門家によって構成されています。
認定 介護認定審査会の判定にもとづき要介護状態区分を認定し、認定結果通知書と認定内容が記載された保険証を本人に送付します。
  ※要介護状態区分
要支援1、要支援2(介護予防サービスが利用できます)
要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5(介護サービスが利用できます)
非該当(介護保険のサービスは受けられませんが、市が実施する介護予防事業を利用できます)

※申請から認定結果の通知までは原則として30日以内となっています。また、この申請から認定にかかる費用は無料です。



介護サービス計画の作成

要支援、または要介護と認定されたら、在宅サービスか施設サービスかを選んで介護サービス計画を作成します。

 在宅でサービスを利用

要支援 要介護
※地域包括支援センターに介護予防サービス計画を依頼 居宅介護支援事業者に介護サービス計画を依頼
保健師等によるアセスメント、介護予防サービス計画作成、依頼届出書を市へ提出 居宅サービス計画作成依頼届出書を市へ提出
地域包括支援センターで、介護予防サービス計画書を作成 介護サービス計画書の作成
(依頼した事業者の介護支援専門員が、介護サービス計画を作成)
サービス事業者との契約 サービス事業者との契約
サービスの利用開始 サービスの利用開始

※地域包括支援センターとは、保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーが中心となって、介護予防のマネジメントや総合的な相談、支援、虐待防止などの権利擁護事業をおこなうところです。


 施設へ入所してサービスを利用

介護保険施設と契約
介護サービス計画を作成(入所した施設で、介護支援専門員が利用者にあった介護サービス計画を作成)
サービスの利用開始



介護保険で利用できるサービス

 在宅でのサービス (介護予防サービス/介護サービス)

 介護サービスにかかる費用は、サービスの種類や利用時間、要介護状態区分などによって決められています。利用者は原則としてその1割を負担します。(通所サービスの食費、短期入所サービスの食費・滞在費は、全額負担となります)

●訪問介護(ホームヘルプサービス)
  ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護や生活支援などの身のまわりの援助をします。
 
●訪問入浴介護
  浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問して、入浴の介助を行います。
 
●訪問看護
  主治医の指示のもと、看護師や保健師などが家庭を訪問し、看護の支援をします。

●訪問リハビリテーション
  理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、機能訓練(リハビリテーション)を行います。

●通所サービス(デイサービス、通所リハビリテーション)
  デイサービスセンターや介護老人保健施設(老人保健施設)や医療機関などで、入浴、食事、機能訓練などのサービスが日帰りで受けられます。

●短期入所(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
  介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期入所し、日常生活の介護や機能訓練などが受けられます。

●福祉用具の貸与及び特定福祉用具販売
  車椅子やベッドなどの福祉用具の貸与や、排泄や入浴に使われる用具の購入費を支給します。

●居宅療養管理指導
  医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理、指導を行います。

●住宅改修費の支給
  家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。

●特定施設入居者生活介護
  有料老人ホームやケアハウスなどでも介護サービスが受けられます。


施設でのサービス

(要支援状態の方は施設サービスは利用できません)

介護保険施設に入所した場合は、介護サービス費用1割、食費、居住費、日常生活費の全額の合計が利用者の負担となります。

●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  日常生活で常に介護が必要で、在宅での適切な介護が困難な場合に入所し、必要な介護サービスを受けることができます。

●介護老人保健施設(老人保健施設)
  病状が安定し家庭に戻れるように、リハビリを中心とする医療ケアと介護を受けることができます。

●介護療養型医療施設
  長期間にわたる療養や介護が必要な場合に入所することができます。




地域密着型サービス

認知症をはじめ、高齢者が住みなれた地域での生活を断続するために、身近な生活圏域にサービス拠点を整備し支援していきます。(原則として他の市区町村のサービスは利用できません )


●夜間対応型訪問介護
  24時間安心して住宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護サービスです。

●(介護予防)認知症対応型通所介護
  認知症の人を対象に専門的なケアを提供するサービスです。

●(介護予防)小規模多機能型居宅介護
  通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊りのサービスを組み合わせて多機能なサービスを
   受けられます。

●(介護予防)認知症対応型共同生活介護
  認知症高齢者が5〜9人で共同生活を送りながらスタッフによる日常生活上の支援や介護が受けられます。

●小規模の介護保険施設等
  1〜2ユニット(29人以下)の小規模な特別養護老人ホームや、ケアハウスなどのサービスです。


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